どこまで保険でカバーするか?ケガや病気が長引いて収入が減ったとき。

おはようございます、ごめすです。

 

昨日出社する必要があり、やむを得ず電車に乗って会社へ。

8時前後の電車に乗りましたが、緊急事態宣言下でも乗車率は高いことに驚きました。

多少減ってはいるとおまいますが、やはり簡単にはテレワークは進まないのかと感じた朝でした。

 

前回は医療保険の必要な保障額の考え方について書きました。

今回は、その病気やケガがもし長引いてしまい、収入が減ってしまったらという場合について考えてみます。

 

医療保険の保障期間について、「入院から60日」というのが多いようです。

つまりこの間であれば日額の費用が日々支払らわれるということですね。

 

今は入院日数を短くし、通院による治療が増えています(前回記事にも記載しています)。

急なケガや病気だけでなく、ガンについても通院による放射線治療抗がん剤での治療が主流になっています。

 

では、「60日を超えてしまったら?」について。

ここはまず公的医療保険の制度を確認します。

4日以上の休みが続いた場合、5日目〜最長1年半の間は健康保険から傷病手当金が支給されます。

※参考URL

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

傷病手当金の金額は概ね給料の3分の2の金額になります。

給料が30万円の人は、傷病手当金は20万円ということですね。

 

また、有給休暇制度も有れば、傷病手当の支給を前に利用することで、通常の給料が支給されるため、まずは有給休暇を利用した方がよいですね。

 

ここで気になるのが「1年半以上の通院かまた必要になったら?想定外の長期化にはどうするのか?」についてです。 

 

まず、どんなケースだと長引くことが多いか?を考えてみます。

パッと思いつくまのはがん、心疾患、糖尿病などでしょうか。

また、事故により四肢の障害が起きてしまったら、精神的な疾患を患うケースもありそうです。

ちょっと大雑把ではありますが、現役世代の方でも上記のようなケースであれば「遺族年金」の支給対象となる可能性があります。

※遺族年金の参考URL

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

 

こちらに該当することで、傷病手当金が無くなっても収入の一部として賄うことができます。

 

ここまでが収入減少に対する保険を検討する前に確認しておく制度上のポイントです。

ご自身が生活する上で必要な金額(例:て、家賃、光熱費、食費、交際費等)を算出し、支給される各給付金などによる収入との差額分を保険で賄っていくことになります。

 

図解にするとこのようなイメージです。

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知らないだけで、結構な保障が元々カバーされていることにきづきますね。

これを知らないと、必要のない過剰な保障内容となってしまい、高い保険料を払ってしまうことになります。

 

ということで、「治療が長期化して働けなったら保険はどうするか?」でした。

 

ではでは。